サービス利用規約

オーダーメイドスーツ制作等利用規約
オーダーメイドスーツ制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)とLv.99こと水本慎太郎(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。なお、甲は乙の指定する本規約にて乙の指定する電子署名による申込みを行なった時点で本規約の内容に全て同意されたものとし、乙が当該申込に承諾をした時点で、乙の提供するオーダーメイドスーツ制作サービス(以下、「本サービス」という。)について契約(以下、「本契約」という。)が成立したものとみなす。また、すべての項目に同意できない場合は、本サービスを利用できない。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、以下の制作業務(以下、「本業務」という。)を委託する。なお、詳細については、見積書記載の通りとする。
・オーダーメイドスーツの制作
・オーダーメイドジャケット、パンツ、シャツ等服飾品の制作
・服飾小物の制作販売
第2条(契約の成立)
1.本契約は乙の定める電子署名方法により、本規約に同意し、注文書を提出(送信)のうえ、第4条記載の前金の支払いを実施し、乙が承諾の旨の意思表示を甲に通知した時点で契約が成立するものとする。
2.本契約に先立つ、甲乙間の事前の打ち合わせ内容及び見積書等についても、本契約の契約の一部として効力を有するものとする。なお、本契約成立後のデザイン等の変更については、乙は一切応じることはできないものとする。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約成立日から第6条の検査完了日までとする。
第4条(委託料)
1.甲は、乙に対し、本業務の委託料として、別途見積書にて提出した金額を支払うものとする。
2.前項の委託料の支払いについては、本規約に同意し、注文書提出(送信)時に前金として、委託料の50%を支払うものとし、甲より注文されたオーダーメイドスーツ(以下「本制作物」という。)の引渡し完了後5日以内に残金を支払うものとする。
3.第1項の委託料の支払いは、乙の指定する銀行口座に振り込む方法またはクレジットカード決済の方法で支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
第5条(容認事項)
甲は、本業務の委託にあたり、以下の事項について容認するものとし、以下の事項に該当する場合に、乙に対し、一切のクレーム、再制作の要請、委託料の減額請求、契約解除等を行うことはできない。
(1)甲より注文された本制作物について、乙の検品後、乙の提携している国内工場にて、最終検品及びクリーニングを行った上で、カットや縫製の粗い部分がみられることがある。
(2)甲より提供されたサイズデータを基に本業務を実施するが、仕上がりに多少の採寸誤差(±3cm程度) が生じる場合がある。
(3)甲がサイズ直しを希望する場合は、別途追加料金及び郵送費用にて乙が受託できる場合があるものとする。ただし、スーツのデザインや、生地によっては、受託できない場合がある。
(4)乙店舗にて行う甲乙の打合せにて、使用する生地やスーツデザインに関するやり取りを行う。甲より提供された情報を基にデザインを仕上げていくものとする。なお、必ず全ての希望項目と認識に相違がないかその都度確認のうえ本業務を実施するため、万が一本制作物のイメージと違う場合でも、甲は容認する。
(5)乙のウェブサイト上で掲載しているスーツ写真は、実物を撮影したものであるが、甲の使用するデバイス環境によっては、見え方に差異が生じる場合がある。
(6)本制作物の通常納期は前金受領後1ヵ月半から2ヵ月程度となるが、受注状況や輸送状況等により多少の前後が起こり得る場合がある。
第6条(納入・検査)
1.乙は、本制作物は、甲の店舗で引き渡す方法で納入するものとする。なお、本制作物の納期は、見積り時に仮の日程を提示するものとし、確定した場合は、乙から甲に再度連絡するものとする。
2.前項で確定した納期について、乙の責めにより遅延する場合は、委託料の総額に対して年3%の遅延損害金を乙は甲に支払うものとし、委託料の残金と相殺するものとする。
3.甲は乙による本制作物の納入後、検査を実施し、本制作物に不適合箇所(明らかな破れや変色等)がないか検査する。なお、甲は乙による本制作物の納入後、5日以内に乙に検査の結果を書面、電子メールその他の電磁的記録の送信で通知するものとする。
4.前項に定める受入検査の結果、不合格となった場合、乙は、甲乙協議のうえ決定した期限までに甲乙協議のうえ決定した⽅法により、本制作物を修補し、又は代替品を納入(以下「修補等」という。)する。ただし、前条の容認事項に該当するものは、不合格の対象とはならないものとする。なお、乙が修補等を行った後の本制作物の検査については、前項の定めに従う。
5.乙は、第3項に定める受入検査の結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく甲にその旨申し出て、甲乙協議のうえ解決する。
6.甲は乙による本制作物の納入後、5日以内に、何らの通知をしない場合、検査に合格したものとみなす。
第7条(契約不適合責任)
1.乙は、甲に対し、前条に定めるものを除き、契約不適合責任を負わないものとする。
2.本制作物のサイズ調整を甲が希望する場合は、サイズ調整が可能な場合に限り、乙は別途有償で対応するものとする。
第8条(通知)
1.一方から他方への通知は、電子メール、ダイレクトメッセージその他の電磁的記録の送信または文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2.前項の規定に基づき通知を電子メール、ダイレクトメッセージその他の電磁的記録の送信により行う場合には、当該通知が送信された時に通知されたものとする。
第9条(著作権の取扱い)
1.本制作物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ。)は、乙に留保されるものとする。
2.乙は著作者人格権の行使は制限されず、乙が本制作物の制作者であることを制限なく公開することができるものとする。
3.甲は、乙に対し、本業務遂行に必要な範囲で甲の著作物(写真・動画・文章等)を無償にて使用することを許諾し、また、著作者人格権の主張をしないことを確認する。
第10条(知的財産権の帰属等)
1.本業務遂行の過程で得られた発明、考案、意匠又はノウハウ(以下併せて「発明等」という。)にかかる知的財産権(当該知的財産権を受ける権利を含む。以下、これらの権利を合わせて「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属し、甲及び乙が共同で行った発明等から生じた場合は、乙に帰属する。
2.乙は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、甲が、本制作物を使用するのに必要な限度で、甲に対し、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとする。
第11条(責任制限)
乙は、本業務、本制作物自体または本制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、第4条の委託料の金額を超えて責任を負わない。
第12条(再委託)
乙は、本業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとする。なお、乙は第三者に本業務を再委託した場合であっても、乙の本契約上の義務を免れないものとする。
第13条(禁止行為)
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
- 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
- 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
- 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
- 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
- 音信不通。
- その他相手方が不適切と判断する行為。
第14条(免責事項)
地震・台風・津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、SARS・鳥インフルエンザ・コロナウイルス等の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上のその他重大な疾病、争議行為、放火、延焼等による原材料の調達困難、輸送機関・通信回線の事故・利用困難(サイバーテロによる被害を含む。)、サーバーの停止、電力供給の逼迫、法令の制定・改定、公権力による命令・処分、その他甲又は乙の責に帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、甲又は乙は相手方に対し責任を負わない。
第15条(損害賠償請求)
甲又は乙は、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、直接かつ通常の範囲の損害の賠償を請求することができるものとする。なお、乙の負担する損害額の上限は、本契約に基づく甲が乙に支払う委託料の額を限度とする。
第16条(条項の無効について)
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第17条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容ならびに本業務の履行に関して相手方から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
- 開示を受けた時点、既に公知となっている情報。
- 開示を受ける前から自らが保有していた情報。
- 開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
- 開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
- 相手方が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
- 開示を受けた情報とは無関係に独自に開発した情報。
第18条(契約の解除)
1.甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当し、是正の催告をしたにも関わらず、一か月間是正がされない場合、相手方は自己の債務の履行の提供をせず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約の一つにでも違反したとき。
(2)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき。
(5)自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(6)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。
(7)甲乙の死亡、入院等により本契約が継続できないとき。
(8)その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な状況に至ったとき。
2.甲又は乙が前項に該当した場合は、相手方に対する、債務の一切の利益を失うものとする。
第19条(中途解約)
甲は、本契約を中途解約することはできないものとする。
第20条(契約終了後の処理)
乙の責めによらず本契約が途中で終了した場合、乙は受領済みの金銭について、甲に一切返金する義務を負わないものとする。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約及び個別契約を解除することができる。
第22条(権利義務譲渡の禁止)
1.甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本契約の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡したり、担保に供したり又は承継させてはならない。
2.乙は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに甲の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第23条(準拠法・裁判管轄)
1.本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法に従い解釈される。
2.本契約に関する一切の紛争は、訴額に応じて乙の事務所所在地の地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第25条(本規約の改定・変更・通知)
1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。
(1)変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合。
(2)変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合。
(3)変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2.乙は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を乙のウェブサイト等への掲載その他乙が適当と判断する方法により通知する。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を乙の本サイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとする。
3.甲は、本規約改定後、本サービスの利用の開始または継続をした時点で、改定後の本規約に異議なく同意したものとみなす。
第26条(完全合意)
本規約は、本業務の利用に関して、口頭または書面を問わず、甲乙間の事前の合意、表明および了解に優先するものとする。甲乙との間で過去に交わした本規約の内容と同様または類似の契約があり、当該契約の内容が本規約の定めと矛盾・抵触する場合には、本規約に定めた内容が優先的に適用されるものとする。
第27条(残存条項)
本契約の終了後も、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第14条、第17条及び第23条の定めは、有効に存続するものとする。
〈以下、余白〉
制定2025年4月22日